2021-04-21 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号
言ったのはまさにこのことで、大臣は、直接任命する権限じゃなくて申出によるんだというお話がありましたけれども、これは、形式的な任命権というのか、それこそ学術会議のときの議論みたいになってしまいますけれども、ここまでいろんな問題が露呈したもの、本来ですと、それは学長選考会議の民主的な手続を踏まえてというのが当然あるべき姿なんでしょうけれども、最終的には、ここまで来たものについては、これはえいやで大臣が任免権
言ったのはまさにこのことで、大臣は、直接任命する権限じゃなくて申出によるんだというお話がありましたけれども、これは、形式的な任命権というのか、それこそ学術会議のときの議論みたいになってしまいますけれども、ここまでいろんな問題が露呈したもの、本来ですと、それは学長選考会議の民主的な手続を踏まえてというのが当然あるべき姿なんでしょうけれども、最終的には、ここまで来たものについては、これはえいやで大臣が任免権
学術会議のときに、ああいうふうに形式的な任免権を総理が行使されたので、あえてこういう質問をさせていただいた次第でございます。 また、ちょっと目先を変えて、今回の法改正では学長の任期について制限を求めることは提案されておりませんけれども、せめて、例えば五年とか十年とか、任期を定めるというお考えは全く最初からなかったんでしょうか。
は、公務員の選定、罷免は主権者である国民の権利であるという一般原則を述べたものであり、内閣総理大臣に公務員の任免権を与えた規定ではありません。国民の選定・罷免権は、いかに具体化するかは、国民を代表する国会において、個別の法律で定められるべきものであります。
よく総理は憲法十五条を持ち出しますけれども、憲法十五条というのは、公務員の最終的な任免権は国民にあるという国民主権をあらわす条文ですよね。具体的にはどう手続をするかというと、国民の代表である国会、それが定める法律によって公務員の任命はするということなんですよ。ですからこれが大事なんですね。
○政府参考人(大塚幸寛君) この日本学術会議法に基づきます、あくまでも推薦に基づいた上での総理の任免権、これは任命権者たる内閣総理大臣が推薦のとおりに任命しなければならないというわけではないという考え方に、従来、任命制の導入当時から立っているものでございます。
国家公安委員会は、警察庁長官や警視総監その他都道府県警察の幹部警察官の任免権のほか、警察の実務を担う警察庁を管理する権限を有してございます。 国家公安委員会による警察庁の管理については、警察運営の大綱方針を定めるものであり、捜査や警備等のプロからは距離を置いた立場から警察を監督するというのがその制度趣旨でございます。
○政府参考人(露木康浩君) 先ほどもお答えいたしましたけれども、警視総監その他都道府県警察の幹部警察官の任免権を国家公安委員会は有してございます。
そういった意味で、この三権分立というのは、今、この司法と立法がありますけれども、この行政の中でいろいろ任免権の問題とかありましたけれども、それだけじゃなくて、きちんと抑制と均衡していると、チェック・アンド・バランスをしているということなんですけれども、このチェック・アンド・バランスが外れていませんかということを心配しているわけです。
○高良鉄美君 そういった意味でいいますと、確かに形式的には任免権、それは内閣にあるということですけれども、内閣の意向でやるのではなくて、この検事総長の人事というものは、この検察庁の中でいろいろ積み上げてきたものがあるわけですから、本当に仕事に支障があるというのは、内閣が分かるんではなくて、この検察庁の方が分かると、それを今変更してやろうとしているわけですよね。
そのとおり、衆議院の解散権は総理の専権事項であるというのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態を述べたものであると承知しております、こう答弁したとおりだというふうに私は思います。 以上です。
ではございませんけれども、衆議院の解散権というものについては、これまでもお答えしているとおり、内閣が、国政上の重要な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であると考えられるところ、そのまさに政治上の重要性から、憲法の規定により、国会の指名を受けて、国務大臣の任免権
先ほど来お話ありますけれども、私が、解散は総理の専権事項である、こう述べておりますのは、内閣総理大臣が、内閣を構成する国務大臣の任免権を有し、内閣を代表するものであることなども踏まえ、内閣における実態について申し上げたものであります。
事実関係はまだ役所として確認しているかどうかはともかくとして、私は、こういった責任感のない方については、任免権は総理にあるのかもしれませんけれども、直属の上司として大臣から、これは本当に総理に罷免を具申するぐらいの話だと思いますけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
任免権、形式的なものはあっても人事権も持たないということでもありますので、やはり警察の不祥事が長年続いた時代もありますので、しっかりと透明性を高めていかなければいけないんじゃないかと思います。
そのため、お尋ねにつきましては一概にお答えすることは困難でありますが、例えば憲法第十五条第一項に規定する公務員を選定、罷免する権利につきましては、最高裁判所平成七年二月二十八日判決は、同項の規定が、「国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、」「憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである
しかしながら、防衛監察の実施におきまして、防衛副大臣、防衛大臣政務官は内閣が任免権を有することから、防衛大臣の統督権を根拠とする防衛監察の対象とすることは適切でないと考えております。
防衛省の職員のうち、防衛大臣は内閣総理大臣が任免権を有し、防衛副大臣及び防衛大臣政務官は内閣が任免権を有することから、共に防衛大臣の統督権、これは国家行政組織法の第十条に、各省大臣等はその機関の事務を統括し、職員の服務についてこれを統督するという規定がございますが、この権限を根拠とする防衛監察の対象とすることは適切ではないというふうに考えているところでございます。
大臣は、任免権を持ち、懲戒権を持ち、文科行政を正す唯一の権限と責任を持った方じゃないですか。過去の経験についてちゃんと答えさせてください。
会長は理事の任免権を持っています。あるいは、みずからの進退は、これは経営委員が決めることですが、進退ですから、みずから身を引くということもあると思います。いずれかをしないと、少なくとも今のままの体制では私は改革は進まないと思いますが、会長、みずからの進退も含めて、人事を一新するという考えはありませんか。
会長の任免権は経営委員会であります。また、理事の任免の同意権、これも経営委員会にございます。 経営委員長として、今の執行部の体制でいいとお考えですか。人事刷新を求める考えはありませんか。
極端に言えば、全ての経営判断や理事の任免権を含め、理事長に権限が集中をしております。 貿易保険は、民間では引受けができない戦争やテロという大きなリスクを背負い、保険補償金額も数百億円から数千億円という契約もあり、ガバナンスの面からいっても、独立行政法人の理事長が単独で経営判断するよりも、株式会社の取締役会による合議制で判断する経営方式がふさわしいと思います。
法律によりドメイン名の名前解決サービスを規律している国としてはイギリス、フランスがありまして、イギリスでは、事業者に対する報告徴収権、あるいは事業者が障害に対して適切な措置をとらなかった場合の管理人の任免権、あるいは規約変更命令の裁判所への申請権などがございます。
このように、現在のガバナンス体制が独任制であり、理事長の任免権は政府が握っておりますので、百三十兆円以上の運用が事実上は政府の思いのままになってしまう、つまり政府による株価維持策、いわゆるPKOが行われやすい体制だと言われております。そして懸念が持たれています。